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千葉県浦安市うらやす行政書士こうら事務所/自動車登録・車庫証明

うらやす行政書士こうら事務所/自動車登録・車庫証明

自動車登録

※現在自動車登録業務は行っておりません。申し訳ございません。

自動車登録手続代行

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当事務所では習志野ナンバーの新規登録・変更登録・移転登録・抹消登録を受け付けております。

※現在は他の行政書士を紹介・再委託が中心となっています。ご了解くださいませ。


手続の流れ

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1.電話またはFAX、メールでご連絡ください
2.自動車登録必要書類一式を当事務所まで郵送してください
3.当事務所が管轄陸運局に提出代行いたします
4.書類ができあがりましたら当事務所が受け取ります
5.ご依頼人様、ディーラー様に書類を郵送いたします


自動車登録(新規)申請に必要な書類

●申請書
●手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
●完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
●登録識別情報等通知書(中古車のみ) ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
●再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)
●自動車通関証明書(輸入車のみ)
●自動車損害賠償責任保険証明書 ●
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)  譲渡証明書様式 (記載例)
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) 1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要) ●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
●使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要



電話番号

うらやす行政書士こうら事務所/自動車登録・車庫証明

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770